よーし書けたぜ。いよいよ送信だ…(スマホでは書いていません)
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さて、種苗法の解説も5回目(昨年のも含めると6回目)となりました。主要な部分についてはあらかた説明し終わったと思いますので、残りは飛ばしたり、簡単にまとめたりしたいと思います(手抜きと言わないで)。
※改正種苗法について~法改正の概要と留意点~19ページより
「種苗法3 国内の栽培地域指定について」のところで、登録品種であることや、栽培地域に制限があることを表示する義務ができたことはお話ししました。これは、広告や展示を行う際にはこれらの項目を直接種苗に添付したり、種の入った缶や袋などに表示しなければならない、としたものです。表示例などについては画像または農水省のpdfをご覧いただきたいと思います。
※改正種苗法について~法改正の概要と留意点~22ページより
登録手数料や出願料、登録料についてはこのブログの趣旨とはずれると思いますので、割愛させていただきます。
※改正種苗法について~法改正の概要と留意点~23ページより
ここは結構重要な改正かと思います。登録品種の侵害(許諾なしに栽培した場合で、違う品種として販売されている場合など)が行われている場合、改正前は比較栽培での確認が必要でした。しかし、これでは確認に時間がかかり、その間の侵害に歯止めをかけることができません。そこで、登録出願時に登録品種の特性を詳細に記録することで、その特性表と侵害疑義のある種苗を比較することで同一性の判断が迅速に行え、侵害立証を容易にすることができます。育成者の権利侵害を最小限にとどめやすくなるというわけですね。
また、この特性表は出願者が特性表を通知されてから30日間に限り、訂正を求めることもできます。ただしこの訂正は、訂正に係る比較栽培試験について、実費を出願者が負担する必要があるうえ、願書にこの項目は重視したいと記載した形質等に限られます。
残りの項目(職務育成規定等)は、申し訳ありませんが当ブログで説明すべきこととはちょっと違うように思われますので、興味がある方はお読みいただければと思います。
以上、種苗法の要点について改正部分を中心にご説明させていただきました。まだまだこの話題はくすぶり続けるかもしれませんし、この種苗法が本当に理想的なのかはまだ自分に判断しかねますが、悪くはないと思っています。そして、本当に農家の利益になるのはどういうものなのか、皆さんにもよく考えていただければ幸いです。