ここ数日のあまりの暑さに、気象庁に文句言いに行こうか迷っているがんちゃんです(錯乱)。

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以前、種苗法について書いたのは比較的最近かと思っていたら、最初の記事は2020年5月のことでした。もう6年も前になるんですね…ちょっとびっくりです。
その時の改正種苗法が施行されてから5年が経過し、さらに種苗に関する国際的な問題がまだまだ残されていること、気候変動に対応する品種の迅速な開発など現行の種苗法でも対応が十分とは言えない事態が増えてきました。そこで、農水省としては育成権者の権利を強化し、種苗の海外への持ち出し被害等を防ぎやすくする改正を行いました。
その概要については農水省の以下のページにわかりやすくまとめられています。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/attach/pdf/index-26.pdf
法律の全文は長くて読みにくいので、改正前後の新旧対照表にリンクを貼っておきます。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/attach/pdf/index-28.pdf
さて、それでは概要のページに沿って内容を解説してみたいと思います。

1 育成者権の存続期間の延長(第19条の2)
最近の育種目標としては、最近の気候に合わせた耐暑性の付与だけでなく収量性や品質も求められます。農作物はいかに暑さに強かろうと、まずは食味が良くなければ消費者に受け入れられず、近年各都道府県でのムーブメントであるブランド化ができません。また、ある程度の収量が確保できなければ、農家も利益を上げることができません。それら複数の性質を付与するためには、育成者にはじっくり腰を据えて高度な技術開発を行ってもらうのが有効な手段であると言えます。なので、育成者権を10年延長し、育成者の条件をより優位にしようというものです。
2 植物新品種の流出防止対策の強化
個人的にはこれが今回の目玉のように思えます。
1) 品種登録出願中の保護(第14条の2)
これは、出願までに時間がかかり、その間に海外に品種が流出していることを受け、出願中であっても種苗の流出の差し止めを求めることができる、というものですね。きわめて当たり前の、必要な条文です。登録ができたものの、すでに海外で販売されていた、では目も当てられません。
2) 種苗の輸出目的の保管の制限(第21条第2項、第21条の2第1項)
海外に持ち出す目的で保管することにも制限をかける、というものです。育成権者の目の及ばないところで保管され、持ち出されてしまったのではかないません。輸出用の倉庫に持ち込まれただけでストップできる、というのは、このくらいやらないと止められないということでしょうね。
3) 育成者権侵害に対する訴訟上の救済の強化(第34条、第35条の3)
まず、34条の損害額の算定について、パンフレットには「育成者権者の損害額(許諾料相当額)の算定の際に、侵害があったことを前提として通常の許諾料相当額よりも高い額とすることができることとする」と書いてありますが、よくわからないので法律の本文を読んでみました。…猶更わかりません(爆)。普通に許諾して譲渡すればもらえたはずの金額よりも高めに算定できる、ということでしょうか…?
次に、35条の3です。これは、今までは登録品種の侵害があったときは、その立証責任は育成者権者から侵害者に移す、つまり、侵害者が、自分は育成者権者の権利を侵害していないと証明しなければならないと言うわけで、きわめてまっとうな変更ですね。
4) 外国からの登録品種の種苗等の逆輸入の制限(第21条第2項)
国外で譲渡された登録品種でも、育成者権がなくならず、それを再度国内へ持ち込む逆輸入でも育成者権者の効力が及ぶ問うことを明確に示したということのようです。当たり前のように思えますが、明文化されたことでより扱いがわかりやすくなったということでしょうか。
5) 種苗の貸渡し(リース)に関する保護の強化(第2条第5項)
譲渡でなく、貸すだけでも育成者権者がストップをかけられるということのようです。貸している間に増殖されて国外へ持ち出される、というのを防ぐのが目的?
3 その他
1) 早期に実用化する必要性が高い出願品種について優先して品種登録出願の審査をできることとする(第15条の2)
おそらく、開発が急がれる暑熱対策としての品種等について、先行して現地での栽培を始めたい場合などを想定していると思います。
2) 特許法に倣い、紛争の解決のために裁判所が広く一般から意見を募集できる制度を創設する(第37条の2)
調べてみると、特許法には特許侵害訴訟などにおいて第三者意見募集制度というものがあり、世間などからはどう見えているのかということを調べ、判断の参考にする制度のようです。特許法と種苗法は開発者の権利を守るという意味でよく似た部分がありますので、これまでの経緯から必要だと判断されたのだと思います。
3) 登録品種の名称使用義務違反に係る過料を引き上げる(現行10万円を20万円に引き上げ)(第75条)
登録品種を譲渡・貸出する場合には、登録された名称を使用する義務がありますが、これに違反した場合の過料を引き上げるようです。名前を偽ったりして販売しちゃダメよ、というのは以前からでしたが、より厳しくなったということですね。
以上、自分でもしっかり理解できたかというとあまり自信はありません。しかし、どう考えてもこれは育成者の利益、ひいては日本国内の農業者の利益を守るための法律であり、必要なものであることはわかると思います。

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これに反対する人がいる、というのは本当に信じられないところですが、どうも放射線育種などに反対したり、過激な自然派農法?の人たちとかぶっているように個人的には思います。反対するならするで、育成者がしっかり利益を出せ、自分たちの主張とも矛盾のない法案を作って提示してほしいものです。一部を取り上げて、またほとんどあり得ない不安をあおって反対と叫ぶだけでは、まともな人からの支持は得られないと思います。

まず、びっくりしたのは犯人の他の農家への敬意のなさです。たとえ対立していて、いい感情を持っていなくても、普通はここまで憎悪を抱くことはないでしょう。これは、農家に限らず、一般的な人の感情としてもそう思います。










